承認を要しない化粧品の表現例

56の承認を要しない化粧品についての効能効果の表現

化粧品の表現では、下記の56の承認を要しない化粧品についての効能効果の表現の範囲であれば問題ありませんが、それ以外でもメーキャップ効果や使用感であれば認められる表現もあります。

1頭皮、毛髪を清浄にする。29肌を柔らげる。
2香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。30肌にはりを与える。
3頭皮、毛髪をすこやかに保つ。31肌にツヤを与える。
4毛髪にはり、こしを与える。32肌を滑らかにする。
5頭皮、毛髪にうるおいを与える。33ひげを剃りやすくする。
6頭皮、毛髪のうるおいを保つ。34ひげ剃り後の肌を整える。
7毛髪をしなやかにする。35あせもを防ぐ。(打粉)
8クシどおりをよくする。36日やけを防ぐ。
9毛髪のつやを保つ。37日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
10毛髪につやを与える。38芳香を与える。
11フケ、カユミがとれる。39爪を保護する。
12フケ、カユミを抑える。40爪をすこやかに保つ。
13毛髪の水分、油分を補い保つ。41爪にうるおいを与える。
14裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。42口唇の荒れを防ぐ。
15髪型を整え、保持する。43口唇のキメを整える。
16毛髪の帯電を防止する。44口唇にうるおいを与える。
17(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。45口唇をすこやかにする。
18(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。46口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
19肌を整える。47口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
20肌のキメを整える。48口唇を滑らかにする。
21皮膚をすこやかに保つ。49ムシ歯を防ぐ。
(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
22肌荒れを防ぐ。50歯を白くする。
(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
23肌をひきしめる。51歯垢を除去する。
(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
24皮膚にうるおいを与える。52口中を浄化する。(歯みがき類)
25皮膚の水分、油分を補い保つ。53口臭を防ぐ。(歯みがき類)
26皮膚の柔軟性を保つ。54歯のやにを取る。
(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)  
27皮膚を保護する。55歯石の沈着を防ぐ。
(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
28皮膚の乾燥を防ぐ。56乾燥による小ジワを目立たなくする。

間違った表示をしてしまったとき、医薬品医療機器等法(旧薬事法)があることを知らなかったではすまされないことになります。そのため、健康食品や化粧品の表示はしっかり勉強する必要があります。とは言うものの、これらはなかなか難しいもので「ではどうしたらいいのだろう?」と思われるかもしれません。他で使っている表現なら多分大丈夫だろうなどと安易に判断することは最も危険なことです。

長年にわたって、健康食品・化粧品会社100社以上、2000件以上の広告チェックの経験ある担当者が適切なアドバイスをいたしますので、まずはご相談ください。

医薬品医療機器等法(旧薬事法)に関する
広告表現でお困りの方!

まずはお気軽にご相談ください!

webサイト内から法令違反の可能性のある部分を選んでチェックいたします。