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お悩み解決事例・健康食品の場合

健康食品の広告(HP)で、次のようなものはどこが問題でしょうか?

健康食品のお悩み

@ABとも、身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果になりますので医薬品医療機器等法(旧薬事法)違反に該当します。Cは健康増進法違反に該当します。Dは服用時期・服用間隔・服用量等を定める表現は医薬品的な用法用量になり、医薬品医療機器等法(旧薬事法)違反に該当します。

健康食品のお悩み解決


お悩み解決事例・化粧食品の場合

化粧品の広告(HP)で、次のようなものはどこが問題でしょうか?

健康食品のお悩み

@は、化粧品の作用が及ぶ範囲は、角質層までとなっているため、真皮に浸透し作用する内容の広告はできません。Aは「素肌の若返り効果を標榜する表現」になります。Bは何が無添加か分かりません。Cは最大級の表現になります。Dは安全性を保証する表現になります。Eはよく勘違いされていますが、体験談といえ広告になります。効能効果等又は安全性を保証する表現になりますので、使用感にするとよいでしょう。また、「個人の感想です。効果には個人差があります。」と入れれば何を言ってもいいと勘違いしている人がいますが、これを入れても全く意味がありません。

健康食品のお悩み解決

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